住宅関係でも相続税を節税する方法
相続税を節税するために前もって贈与を行いたいとお考えの方もおられるかと思います。
対象や条件もありますが、暦年贈与の基礎控除以外でも贈与において節税ができる特例は少なからず存在しています。
今回は住宅の取得・贈与・新改築に利用することで節税ができる贈与の方法について、注意点とともにお伝えします。
配偶者への贈与
結婚して20年以上になる配偶者に対して、住宅又は住宅取得のための資金の贈与があった場合には最高2,000万円まで控除できます。
この制度を利用して不動産の持分を事前に贈与しておくことで、相続時の財産を減らすことができます。
注意点
この贈与が適用される要件は以下の通りです。
夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
贈与の目的が住宅又は住宅の取得のためであるということ。
贈与を受けた方がその翌年3月15日までに、贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
同一の配偶者間では、一生に一度しか適用を受けることができないので注意が必要です。
直系卑属への新築や増改築のための資金の贈与
直系卑属へ住宅の取得又は新築や増改築を行なうための資金を贈与する場合、贈与の期間や住宅の種類にもよりますが、一定の要件を満たすことで700~1,200万円を非課税とすることができます。
注意点
この制度の適用要件は以下の通りです。
平成33年12月31日までに行われた贈与であること。
贈与を受けた人が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上、かつ、所得が2,000万円以下であること。
居住物件の床面積が50~240平方メートルで、床面積の半分以上を居住用とすること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
受贈者の配偶者、親族などの一定の特別な関係がある方から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又は、これらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
この非課税の制度は、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限りその適用を受けることができます。
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