相続の分割で知っておきたいこと、例外の対処法

相続の分割に関しての原則は他の記事でお伝えしてきましたが、例外も多く存在しています。

今回は、その例外の一部をお伝えします。

配偶者が既にいない場合

被相続人が亡くなられた時点で配偶者が既におられない場合もあります。

その時は第一順位である被相続人の子供で均等に分割します。

子供の定義は過去にお伝えした『配偶者がいる場合』と同じです。

子供の中で亡くなっている方がいる場合は、被相続人の孫(子供の子供)に均等に分割することになっています。

第一順位の子供がいない場合は、『配偶者がいる場合』と同様に第二順位・第三順位と移行していきます。

過去にお伝えした『配偶者がいる場合』との違いは、配偶者と第○順位との比率がなく、全て第○順位の側に遺産がまわるということです。

相続以前に贈与があった場合

遺言がなければ相続人の遺産分割や順位は法律で一定に定められていますが、相続人の中には生前に高額の贈与を受けていたり、遺言で贈与を受けた方もおられるかもしれません。

このような場合は、不公平が生じることを避けるために贈与分を組み戻して相続分の計算に入れるのが一般的です。

物品に関しては、紛失・変形・消失のいずれにもかかわらず、相続手続きを行う時点での相場で計算します。

腹違いの兄弟姉妹が相続する場合

第三順位において起こることですが、被相続人の両親のいずれかに愛人がいて、その間に子供が存在していることも考えられます。

つまりは腹違いの兄弟姉妹ということですが、この場合に第三順位の1人として相続の対象者となります。

ただし、分配率は同じ親の兄弟姉妹の半分になります。

受遺者が存在する場合

受遺者とは、遺言書によって相続財産を与えられた人のことです。

相続人と同一の権利義務を有するということが民法で規定されていて、法定相続人でなくても相続の対象者になることがあります。

子供の誰かに相続分の指定がある場合

「代々続く事業を継続してもらうために長男には多めに相続してもらいたい」という要望から相続分の指定を希望される方もおられます。

この場合は、遺留分を侵害しない程度であれば指定が認められ、民法で規定されているのとは別の比率で相続を行うことも可能です。

遺留分

遺産を相続する際には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。

しかし、遺言や贈与があって受遺者などが指定されている場合には、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。

この時に相続人に認められる最低限の権利として遺留分があります。

対象者は、第一順位の被相続人の子供と第二順位の被相続人の父母です。

「遺言は遺留分に関する規定に違反することができない」と民法で定められていますので、最低限の遺留分だけは受け取ることができます。

ただし、遺留分を請求するには相続人が遺留分の権利を主張する必要があり、相続排除された場合には適用されないということを知っておいて下さい。

相続排除

特定の相続人に相続をさせたくない場合に、遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

対象者は、遺留分が認められている第一順位と第二順位の相続人です。

著しい非行や重大な侮辱、虐待や暴力の事実があった場合に申請できますが、家庭裁判所はこの申し立てに対し慎重に審議する傾向にあり実際に相続排除が認められた事例はそれほど多くはありません。

おわりに

今回は相続分割の例外に関してお伝えしました。

分かりにくいように感じられた方もおられると思います。

適切に相続分割を行いたい場合は専門家にお任せするのがお勧めです。

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