相続の準備で知っておきたい「相続時精算課税制度」の利点と注意点
暦年贈与の様に細かく贈与することが難しいという方もおられると思います。
この場合に活用して頂きたいのが相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度は、生前での贈与回数に関係なく特定の親族に対して合計2,500万円までは贈与しても贈与税がかからない特別控除額があるというのが特徴です。
2,500万円を超えた金額については一律20%の税率となります。
相続時精算課税制度は、将来の相続税負担を軽減する効果を期待するというよりは、今のうちにより多くの財産を渡したい(受け取りたい)場合に向いています。
また、纏まった財産を一定の税率で生前贈与することによって、相続発生時までにその財産を活用して財産運用が出来ることも利点といえます。
注意点
この制度を利用するためには、贈与をする方と贈与を受ける方のそれぞれが年齢制限などの要件を満たし、税務署に一定の書類を提出する必要があります。
具体的には、贈与者が贈与した年の1月1日において満60歳以上であること、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において満20歳以上であって贈与者の推定相続人である子又は孫であることが要件となります。
手続きは、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類と共に贈与税申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税制度を選択して土地の贈与を行う場合、相続で取得する場合であれば非課税となる不動産取得税を納める必要があります。
通常の相続を行う場合よりもこの部分の負担が大きいことは理解しておいて下さい。
相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できません。
相続時まで継続して、この制度は「相続時精算課税選択届出書」を提出した贈与を受ける方に適用されることになります。
また、相続時精算課税制度の適用を受けると、110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与を行うことができません。
最も重要なことは、この制度を利用して贈与された財産は相続発生時に『課税財産』に含めて計算されることです。
名前の通り相続時に精算し課税する制度ですので、いわば課税を後回しにしていることになります。
将来値上がりする可能性の高い財産を相続時精算課税制度で贈与することによって、値上がり分に対しての課税を避けることは可能です。
仮に贈与された財産の価値が減少したとしても課税範囲は変わりませんので、むしろ負担が大きくなる危険性もあるということは理解しておいて下さい。
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