相続の分割方法・配偶者の優先度・親族の順位は?

相続においてどのように分割を行うのか気にされている方も多いかと思います。

今回は、民法に定める相続人の範囲(相続を行う時の順位と、配偶者がいる場合の相続対象者)と法定相続分(遺産の取り分)をお伝えします。

配偶者がいない場合やその他の場合は別記事でお伝えします。

まず、被相続人の配偶者がご存命の場合には、必ず相続の対象者になります。

ここでの配偶者とは、婚姻届を提出して正式に婚姻関係になっていることが条件であり、内縁の場合は含まれません。

第一順位

相続の第一順位は、被相続人の子供です。

配偶者と子供の分配率は1:1となります。

子供が複数人いる場合には、その子供達の中で均等に分配します。

子供の中で既にお亡くなりになっている方がいる場合は、代襲相続と言い被相続人の孫(子供の子供)へ分配することになります。

さらに孫もお亡くなりになっている場合は、同様に下の代へとおろしていきます。

子供の配偶者には相続権はありません。

子供の定義

子供とは、養子縁組で迎えた子供や養子に出した子供、既に結婚に伴い嫁いだ子供も含んで考えます。

DNA鑑定などにより親子関係を証明することが必要ですが、被相続人に内縁の子供がいる場合にはその子供も1人して数えます。

配偶者の連れ子は被相続人との関係はありませんので含まれません。

被相続人とその妻の間に胎児がいて、後に無事に産まれた場合には子供の1人とみなします。

別の記事でお伝えしていますが、相続放棄した子供は、相続する子供からは除くことになります。

第二順位

被相続人の子供、あるいはその下の代である孫や曾孫・玄孫などのいずれもがご存命でない場合やいない場合には、直系尊属である被相続人の父母です。

配偶者と被相続人の父母の分配率は2:1となります。

被相続人の父母で既にお亡くなりになっている場合は、被相続人の祖父母(父母の父母)が代襲相続します。

縁組をされている方が被相続人である場合には、被相続人の父母には実の両親と縁組先の両親の両方が含まれます。

第三順位

被相続人の子供、父母もご存命でない場合やいない場合には、被相続人の兄弟姉妹です。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹の分配率は3:1となります。

被相続人の兄弟姉妹で既にお亡くなりになっている場合は、その子供が代襲相続します。

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