相続税の節税マニュアル *遺産の残し方*
出来る限り遺産を家族に渡したい。
今回はそんな方のために「相続税を節税する方法」をお伝えします。
基礎控除額を利用した生前贈与
贈与税は、受贈者1人あたり年間110万円までの贈与については税金が発生しません。
毎年110万円ずつ贈与していけば税金は発生しませんので節税となります。
相続時精算課税制度を利用
相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円まで贈与をしても贈与税が発生しないという制度で、多額の財産を贈与税無しで渡すことも可能となります。
しかし、相続時精算課税制度を1度適用すると撤回(取消し)は出来ませんので特に注意が必要です。
相続時には、この制度を適用して贈与した金額分を上乗せして相続することになるので、イメージとしては相続の前渡しとなります。
生命保険を利用
相続税の計算において、生命保険金には一定の控除額があるため死亡保険金をかけておくというのも節税対策となります。
保険料を支払い、亡くなられた時の保険金がそのまま相続人に渡されることとなります。
相続人を増やす
相続税の基礎控除額の計算方法は以下の通りとなっています。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど控除される金額は大きくなるということになります。
但し、法定相続人の数を増やして、相続後に配偶者・実の子供に財産を集め様としても贈与となってしまいますので贈与税が発生することに注意が必要です。
また、法定相続人の数にも制限があり、被相続人に実の子がいる場合の養子縁組は1人まで、被相続人に実の子がいない場合の養子縁組は2人までとなっています。
結局どうしたら節税できるのか分からない場合
ご自身でお調べになられても、結局どの様にすれば相続税の節税が出来るのかよく分からない場合には、相続税に精通した税理士に相談するのをお勧めします。
おわりに
税金の話は難しいことが多く、どの様にすれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
全てご自身で理解しようとすると大変な労力と時間が掛かるかと思いますので、実績があり、かつ、信頼できる税理士に相談することをお勧めします。
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