相続税節税のための法人化とは *デメリットも*

相続した財産を出来る限り手元に残しておきたいと考えている方、相続税として支払う金額が多いと感じている方もおられると思います。

そこで、近年相続税対策の有効な手段として言われているのが「法人化」です。

今回は法人化についての概要とデメリットについてお伝えします。


なぜ法人化すれば節税となるのか

相続税が発生するのは、被相続人が亡くなられて遺産が相続人に受け継がれる時です。

法人を設立して、不動産や株式などの資産を個人のものではなく法人のものとして所有しておけば、その資産は相続する必要はありません。

従って、その資産には相続税が発生しないことになります。


法人設立の手順

法人を設立するのは難しいことではありません。

行うべき手続きとしては必要書類を提出するだけであり、早ければ2週間程度で設立することが可能となります。

また、被相続人が株式を所有してしまうと、その法人の株式が相続の対象となり節税が出来なくなりますので、被相続人は株式を所有しないようにする必要があります。

そして、不動産を法人に譲渡し相続の対象から外す必要もあります。


法人化のデメリット

法人化することによるメリットは節税が出来ることですが、デメリットとしては何があるのかご存知ですか?


法人税が発生する

法人化すると毎年法人税を計算し納付する義務が発生します。

法人税は所得金額に課せられる税金ですが、赤字であったとしても一部税金が発生します。


経営権のトラブル

資産を管理するために設立された法人では、株式の譲渡が頻繁に行なわれる傾向にあります。

株式の譲渡が頻繁に行なわれると、経営権が分散し運営方針での対立、経営に無関心な株主も出てくることでトラブルに発展することも考えられます。


会計処理などの事務作業をしなければならない

法人である限りは、会計処理などの事務作業が発生します。

決算書類の作成は高度な知識が必要となるので、相続人の中に詳しい人がいない場合には外部に委託する必要が出てきます。

事務作業が増えるだけでなく、外部委託先にも支払いが発生することを知っておく必要があります。


おわりに

法人化することは相続税対策にはなりますが、法人税や会計処理などで支払いが発生し手間が増えるといったデメリットもあります。

相続人の間に法人化に詳しい人がおられないのであれば、予め経験豊富な税理士に相談するのをお勧めします。

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