相続財産の分割方法の基本

遺産相続の際の遺産分割方法はご存知ですか?

遺産の分割はトラブルになることが多いので、分割方法を詳しく知っておく必要があります。

相続の形態はご家庭によって大きく異なりますので、今回は基本的な部分だけお伝えします。


遺産の分割は話し合いで決める

遺産の相続は、相続人の間で話し合いによって決定します。

被相続人が遺言を残している場合には話が纏まりやすいのですが、その遺言に記載されている分割方法が偏っていたり、そもそも遺言に分割の記載がない場合にはトラブルになる可能性が大きくなります。

また、遺留分という問題が生ずることにも繋がります。


もし、話が纏まらずトラブルになってしまった場合には、民法の遺産相続分割に基づいて分割を考えますが、それでも主張がこじれてしまう場合は家庭裁判所の助けを借りることになります。

法定相続分

法定相続分とは、法定相続人が相続できる遺産の割合のことで法律で定められています。

遺産の分割割合は誰と分け合うかによって異なります。

相続人が配偶者と子供の場合

この場合は、配偶者が半分、残りの半分を子供の間で均等に分割することになります。

相続人が配偶者と被相続人の両親の場合

この場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を被相続人の両親で均等に分割することになります。

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

この場合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹で均等に分割することになります。

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められた最低限相続できる財産のことを言います。

原則的には、上記に記載した法定相続分の2分の1(相続人が両親の場合には3分の1)で、遺言又は贈与によって遺留分を侵害された相続人は、相続の開始があったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求権を行使して遺留分を取り戻すことができます。

なお、相続があったことを知らなかった場合であっても、相続開始後10年を経過した時は請求することが出来なくなりますので注意が必要です。

相続人の間でトラブルが生じたら専門家に相談

税理士は相続税の専門家です。

相続税に関する知識が豊富ですので、どの程度の財産を分割できるのか、どの程度の相続税が発生するのか、どの様に分割するのがより節税となるのか適切に詳しく教えてもらえます。


一方、遺産分割や遺留分について相続人の間でのトラブルや争いが生じた場合には弁護士に相談するのが良いでしょう。

それぞれのご家庭によってそれぞれの遺産相続のやり方があり、一概に取り扱えないため、専門家に相談してご自身のご家庭にあった解決策を見つけることをお勧めします。


おわりに

遺産相続の分割はご家庭によって異なりますのでとても難しい問題となってきます。

相続のことが良くわからず不安があれば、専門家に相談してみては如何でしょうか。

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