遺産相続の分配はいつ行うべき? 期限は?

遺産相続の話し合いや手続きはいつ行うかご存知ですか?

故人が亡くなられた直後?

お葬式から何日か経過したらすべき?

1年以内などの制約はあるのか?

意外に知らないことですが重要なことだと思います。

今回は遺産相続の話し合いや手続きの時期についてお伝えします。


相続が開始されるのはいつから

相続が開始されるのは故人が亡くなられた時からです。

相続をお急ぎでない場合は焦る必要はありませんので、法事・法律・相続をしっかり理解した上で丁寧に進めるべきだと思います。


故人が亡くなられてからの相続の期限

0ヶ月~3ヶ月目

故人が亡くなられてから3ヶ月目まで熟慮期間と呼ばれ、相続をするか否かを判断する期間です。

選択肢は「相続する」又は「相続しない」若しくは借入金などのマイナスの財産がある場合に「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」という3種類となります。

基本的には「相続する」を選択される方が多いのですが、借入金が多いなど相続をすれば損となる場合には「相続しない」又は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」を選択される方もおられます。

全て相続人の自由ですので、十分に話し合って決定して下さい。

全て「相続する」場合は何もする必要はありませんが、「相続しない」又は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」場合には家庭裁判所に申し立てをする必要があります。


0ヶ月~4ヶ月目

故人が亡くなられてから4ヶ月目までに、故人の準確定申告書を税務署に提出しなければなりません。

準確定申告書では、故人の1月1日から亡くなられた日までに生じた所得について、申告及び納税の義務が発生します。

医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料等の控除の対象は、故人が生前に支払ったものだけであり、亡くなった後に支払ったものは控除の対象とはなりませんので注意が必要です。


0ヶ月~10ヶ月目

亡くなられてから10ヶ月目までに、故人の相続税申告書を税務署へ提出しなければなりません。

相続税が発生する場合、小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減等受けることにより相続税が発生しないこととなる場合には、相続税申告書の提出が必要となります。


0ヶ月~12ヶ月目

故人が亡くなられてから12ヶ月目までは遺留分の減殺請求が出来ます。

これは、被相続人の遺言書などによって相続人が本来受け取ることができる最低限度の遺産を相続できなくなった場合に、その最低限度の遺産相続を請求することです。

子供・配偶者・親には遺留分の減殺請求権がありますが、兄弟姉妹には権利はありません。


おわりに

相続に関して事務手続きが必要なものの期限は決まっていますが、相続自体の期限は法律で定められていません。

法事と並行してしっかりと話し合うことが重要で、遺産分割などでトラブルが発生したら相続する時期が大幅に遅れる可能性があります。

お葬式の直後に相続について話し合うご家庭もあれば、1~2ヶ月経過後に話し合いを行うご家庭もあります。

それぞれのご家庭に適した時期に話し合いを進めるのが良いかと思います。

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