不動産投資で相続税を節税しよう *効果と注意点とは*
なるべく相続税を支払いたくない!
多くの財産を相続したい!
その様な方は相続税対策をされるのではないかと思います。
その相続税対策として有名なものの1つに不動産を利用した相続があります。
今回は不動産を利用した相続がどの様なものか、そのメリット及びデメリットも加えてお伝えします。
不動産を利用したらなぜ節税となるのか
不動産を相続する場合には「時価」ではなく「固定資産台帳」や「路線価」などで評価額が決まるので、金銭等の相続財産に比べて比較的節税になると言われています。
実際にお金を土地や建物に変えているだけで、評価額は土地や建物の価額の80%程度となり大きな節税が見込めます。
不動産を活用して節税
例えば土地を5,000万円で購入した場合、購入時点における土地の時価は5,000万円ですが、路線価での評価額は公示価格の80%程度となり相続税の課税対象は5,000万円の80%、つまりは4,000万円程度となります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、適用されると土地の評価額を大幅に下げることが出来ます。
小規模宅地等の特例が認められる条件
貸付事業以外の特定の事業用宅地と認められた場合には、400平方メートルを上限として80%減額されます。
貸付事業目的の宅地でも特定の同族会社の事業用宅地と認められた場合には、400平方メートルを上限として80%減額されます。
貸付事業のための宅地と認められた場合であっても、200平方メートルを上限として50%減額されます。
自宅などの被相続人の居住用の宅地においては、330平方メートルを上限として80%減額されます。
ただし、この小規模宅地等の特例を適用するには各特例ごとに一定の要件を満たさなければならないため特に注意が必要です
不動産を活用して節税するデメリット
賃貸マンションを建設するにしても、その賃貸マンションに入居してくれるかどうかは不明です。
空室が出て利益が上がらないこともありますし、資産価値が下がってしまえば元も子もありません。
また、建物自体を管理するにも手間がかかりますし、管理会社に一任するにしてもお金は発生します。
おわりに
相続税の節税のための不動産投資自体は大きな効果を発揮します。
しかし、不動産の管理や資産価値の低下の恐れなどのデメリットが起こる可能性があることを知っておいて下さい。
節税目的だけではなく、賃貸マンションの運営や不動産投資に興味がある方にはオススメできる方法ですので試してみるのも手かもしれません。
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